自立支援医療費(精神通院医療)制度
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神疾患を有する人が、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状のある場合に必要な医療をいいます。
この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の最大1割となります。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神物質、その他の精神疾患を有する人。
入院中の人は対象となりません。
有効期間
有効期間は1年間です。
継続して本制度を利用するには継続申請が必要です。有効期間満了の3カ月前からできますので、早めに手続きをしてください。有効期間が過ぎた後の申請は再認定となり、意見書の提出が必要となります。
なお、期限が切れることに関しての通知などは送付しませんので、受給者証の有効期間をご自身で確認してください。
医療機関および薬局について
支給認定が受けられる医療機関および薬局は、原則として1カ所ずつに限られます。
また、指定自立支援医療機関制のため、受診を希望している医療機関(病院、薬局、訪問看護事業者)が自立支援医療機関として指定を受けている必要があります。
複数の医療機関を追加できる可能性がある場合
デイケアの追加や訪問看護の追加も可能ですが、その場合も医療に重複がないことが前提です。
精密検査等を認定先の医師が支持する場合は、複数の医療機関でも認定される場合があります。精密検査やデイケア、訪問看護だけの認定や、薬局の複数指定はできません。
複数の医療機関を追加する場合に必要なもの(すべて任意の様式です)
通常の通院先として届け出ている医療機関の他に、やむを得ない事情により医療機関を追加する場合は、通院先の医師が作成した次の書類を添えて、医療機関追加申請をしてください。
- 精密検査・・・精密検査に関する意見書もしくは診断書(原本)
- デイケア・・・デイケア理由書(原本)
- 訪問看護・・・訪問看護指示書(写し可)
指定医療機関の確認方法
熊本県内(熊本市を除く)の医療機関については熊本県が指定を行い、熊本市の医療機関については熊本市で指定を行っています。下記ウェブサイトでそれぞれご確認ください。
熊本県
- 熊本県庁ウェブサイト(外部リンク)
- 検索ボックスに「精神通院」と入力して検索し、該当ページをご確認ください。
熊本市
- 熊本市のウェブサイト(外部リンク)
- 検索ボックスに「指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧」と入力して検索し、該当ページをご確認ください。
自己負担について
定率1割負担 (ただし、所得等に応じて自己負担上限額が設定されます。)
所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担上限額 重度かつ継続 (該当) |
自己負担上限額 重度かつ継続 (非該当) |
---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | |
市民税非課税世帯(本人収入額80万円未満) | 1割 | 2,500円 | |
市民税非課税世帯(本人収入額80万円以上) | 1割 | 5,000円 | |
市民税(所得割)3万3千円未満 | 1割 | 5,000円 | 上限なし |
市民税(所得割)23万5千円未満 | 1割 | 10,000円 | 上限なし |
市民税(所得割)23万5千円以上 | 3割負担 | 20,000円 (自己負担1割) |
3割負担 (一般医療と同じ扱い) |
「重度かつ継続」の対象範囲
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された人
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定意見書 3枚
(意見書は、継続申請で、前回の申請時に意見書を添付しており、且つこれまでの治療内容・方針に変更がない場合のみ添付不要) - 健康保険証の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 年金振込通知書の写し等、本人の収入が分かる書類(年金が振り込まれている通帳可)
- マイナンバーカード等の個人番号がわかる官公署発行の書類
- 受給者証の写し(新規の方を除く)
- 同意書
新規申請・継続申請を問わず、意見書および診断書の有効期限は3カ月です。必ず申請日より3カ月以内の意見書をご提出ください。
申請者の状況で必要な書類が異なります。ご不明な点につきましては、総合福祉課の自立支援医療費(精神通院)担当までお問い合わせください。
申請窓口
市役所総合福祉課(電話番号:0968-75-1121)または各支所市民生活課
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