自立支援医療(精神通院)制度の自己負担上限額について
自立支援医療(精神通院)制度とは
自立支援医療(精神通院)制度は、障害者総合支援法施行規則第6条の19条に規定する「通院による治療を継続的に必要とする程度の精神障害」を有する方々への、通院医療費軽減制度です。
このページでは、精神通院制度の自己負担上限額についてご説明いたします。
※制度全般については、自立支援医療費(精神通院医療)制度をご覧ください。
自己負担上限額について
精神通院制度が適用された場合、医療費は定率10%負担となりますが、それに加えそれぞれの所得に応じて月あたりの負担額に上限額が設定されます。
自己負担上限額は、その月の合計費用に対して適用されます
この上限額は、お手持ちの「障害者自立支援医療費受給者証(精神通院)」(以下、受給者証という。)に登録している病院および薬局等においてかかった月々の費用を合算した額に対して適用されます。そのため、1ヶ月の間に自己負担上限額に達した場合、その月のその後の窓口での支払いはありません。
1ヶ月間の間に自己負担がいくら発生したかについては、受給者証に記載するところがありますので、通院の度に通院先の窓口で必ず提示し、自己負担上限額管理票に確認印をもらってください。また、自己負担額に達した場合は、自己負担上限額管理票の上部に証明欄がありますので、医療機関等で証明を受けてください。
たとえば、自己負担上限額が月5000円の方の場合、下記表のような計算方法になります。
(例)A病院、B薬局に●月に通った場合
通院日 | 通院先 | その日の自己負担額 | その月の累計額 |
---|---|---|---|
●月2日 | A病院 | 800円 | 800円 |
●月2日 | B薬局 | 1500円 | 2300円 |
●月10日 | A病院 | 800円 | 3100円 |
●月18日 | A病院 | 1300円 | 4400円 |
●月18日 | B薬局 | 600円 | 5000円 |
●月30日 | A病院 |
(注)自己負担上限に達しているため 自己負担なし |
(注)上限額到達済 |
※自己負担上限額到達後であっても、上限額到達の証明を受けた受給者証の提示がない場合は、自己負担が発生する可能性があります。
受給者証は必ず携行しましょう
院内処方の病院のみしか登録をしていない場合等では、受給者証を病院で管理するケースもあります。しかし、受給者証を利用者が所持する場合は、必ず通院の際に忘れずに窓口で提示するようにしましょう。
※受給者証の提示がない場合、自立支援医療の適用が受けれらない可能性や、医療機関が徴収額を記入できないために自己負担額が正しく計算されない恐れがあります。
自己負担上限額に達しているのに請求があった場合
複数の医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション、デイケア等)を利用する場合は、それぞれの窓口で支払いが発生します。しかし、支払先は別であっても、上限額は「同じ月に支払った自己負担の合計」に対して適用されますので、自己負担上限額に達した場合、その月のその後の支払いはありません。すでに自己負担上限額到達しているのに、支払い請求があった場合は、必ず受給者証をご提示のうえ、医療機関に申し出てください。
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