介護(介護予防)サービスを利用するには
介護保険によるサービスには、居宅サービスと施設サービスがあります。
関係機関等の説明
包括支援センター
介護予防(要支援・要介護になることを防ぐ、状態の維持・改善)を中心に、市の管轄の下で幅広く高齢者の支援を行う機関です。介護予防ケアプランの作成、介護予防事業のマネジメントも行います。
居宅介護支援事業者
市の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置しています。要介護認定の申請代行、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や介護サービス事業所との連絡調整を行う事業所です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護の知識を幅広くもった専門家で、介護サービスを利用するときの相談やサービス事業者への連絡や手配などを行います。
事業者との契約
介護(介護予防)サービスは、事業者(居宅介護支援事業者・玉名市包括支援センター・介護サービス事業者)との契約にもとづいて利用することになります。
事業者選びは、ホームヘルパーや訪問看護などがどんな仕事内容かを正確に知り、生活で何に困っているか明確にし、希望に応じてくれるかを聞いて、次のことに注意して契約しましょう。
- 利用者の状況に合ったサービス内容や回数となっているか。
- 在宅サービスは、要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか。また、施設サービスは、退所に伴う使用者の契約解除ができるか。
- 利用者や家族に関する秘密や個人情報が守られるようになっているか。
- 利用者の負担金額や交通費の要否などが明記されているか。
- サービスに関する苦情・相談窓口が明確になっているか。
- 利用者が一定の予告期間をもって解約できるか。
サービス利用によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか。
居宅サービス利用の場合
介護予防支援
要支援1から2と認定された方が、利用できます。
玉名市包括支援センターに、介護予防サービスの種類や内容を定めた介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。
包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と面談し、日常の課題や心身の状態などをふまえて介護予防サービス計画を作成します。
居宅介護支援
要介護1から5と認定された方が、利用できます。
居宅介護支援事業者を選び、介護サービスの種類や内容を定めた介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
居宅介護支援事業者の介護支援専門員が本人や家族と面談し、日常の課題や心身の状態などをふまえて介護サービス計画を作成します。
介護(介護予防)サービス計画の内容に同意したら、それに基づきサービスの利用が開始されます。
施設サービス利用の場合
要介護1から5に認定された方が、利用できます。
施設サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設(令和6年3月末廃止予定)に入所・入院して利用するサービスです。ただし、介護老人福祉施設については、新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方が対象です。
利用にあたっては、担当の居宅介護支援事業者か直接施設へご相談ください。
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