利用できるサービス(介護サービス)
要介護(支援)認定で、要介護1から5と認定された方が受けられるサービスが介護サービスです。
利用者それぞれの身体状況等に合わせて、自立した日常生活を送れるようになるよう支援するサービスが提供されます。
実際に受けることのできる介護サービスは各々の施設(事業所)により異なりますので具体的な内容については利用される事業所にお尋ねください。
施設サービス
要介護1から5に認定された方が、「介護」「治療」「医療上のケア」の必要性に応じて入所する施設を選びます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、家庭では介護が困難な要介護者が入所し、日常生活の介助や機能訓練が受けられます。なお、平成27年4月から新規入所は原則として要介護3以上の方が対象となります。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定して、リハビリに重点をおいたケアが必要な要介護者が入所し、医学的な管理下で介護や機能訓練が受けられます。
介護医療院
長期にわたり療養が必要が必要な要介護者が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床)[令和6年3月末に廃止予定]
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする要介護者のための医療機関の病床です。
住所地特例
他の市町村の介護保険施設または養護施設等に入所して、住民票も変更した場合は、住所変更前の市町村の被保険者になります。
在宅で利用できるサービス
要介護1から5に認定された方が、日帰りや短期間の宿泊で施設に行きサービスを受けたり、自宅でサービスを受けたり、日常生活の環境を整えたりすることができます。
訪問介護
家庭を訪問したホームヘルパーなどから、食事、入浴、排泄の介助や日常生活の手助けが受けられます。
訪問看護
家庭を訪問した看護師、保健師などから、病状のチェックや床ずれの手当などの看護が受けられます。
訪問リハビリテーション
家庭を訪問した理学療法士などから日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションが受けられます。
訪問入浴介護
家庭を訪問した移動入浴車などで、入浴の介助が受けられます。
通所介護(デイサービス/日帰り)
デイサービスセンターなどに通い、入浴・食事のサービスや機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)
介護老人保健施設や医療施設、診療所などに通い、機能訓練が受けられます。
福祉用具貸与
自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等踏まえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整など行い、福祉用具が貸し出されます。
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)と認定された方については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具については、原則的に福祉用具貸与費は算定できません。詳しくは、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」をご確認ください。
居宅介護福祉用具購入費の支給
都道府県知事の指定を受けた福祉用具販売事業者から次の特定福祉用具を購入した場合、居宅介護福祉用具購入費が支給されます。支給対象金額の上限は、同一年度で10万円です。(原則として支給対象金額のうち1割から3割が自己負担となります。)
居宅介護福祉用具購入費の支給に関する詳細は、「福祉用具購入費の支給について」をご確認ください。
居宅介護住宅改修費の支給
生活環境を整えるために次の住宅改修を行った場合、20万円を支給対象金額の上限として居宅介護住宅改修費が支給されます。(原則として支給対象金額のうち1割から3割が自己負担となります。)
居宅介護住宅改修費の支給に関する詳細は、「住宅改修費の支給について」をご確認ください。
短期入所生活・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間(1から2週間程度)施設に入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の要介護者が、5から9人ほどで共同生活しながら日常生活の支援と機能訓練が受けられます。
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