令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置
更新日:2026年6月18日
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
影響を受ける対象者
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に玉名市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1及び2を適用します。
- 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
- 令和8年度住民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
・給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
・2の適用により、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
| 住民税 | 介護保険料 |
| 令和7年度 | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 | 第6段階 ※課税として判定 |
令和7年中の給与所得控除額が10万円引上げられます。玉名市において、令和8年度の住民税に関して、上記例の場合では、給与収入103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定は従来どおり93万円までを住民税の非課税基準として扱います。
そのため、令和8年度の住民税が非課税となっても、介護保険料は令和7年度と同じ算定基準となります。(令和8年度のみ)
介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので御理解いただきますようお願いいたします。
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