要介護認定に係る認定審査会の簡素化導入について
更新日:2022年3月30日
要介護認定に係る認定審査会の簡素化導入について
玉名市では「介護認定審査会の運営についての一部改正について(老発0323第1号平成30年3月23日付)」に基づき、有明広域介護認定審査会委員からの意見等を踏まえ、令和4年4月1日以降の審査会から下記のとおり認定審査会の簡素化を実施することになりましたのでお知らせします。
引き続き、介護保険制度の円滑な運営のため、特段のご配慮をお願い申し上げます。
1.簡素化対象者
次の7要件を満たす者
- 第1号被保険者である
- 更新申請である
- 一次判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
- 現在の認定の有効期間が24か月以上である
- 一次判定における要介護度が「要支援2」または「要介護1」ではない
- 一次判定の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」 でない
- 一次判定結果が要介護4または要介護5である
2.簡素化の実施方法
実施時期
令和4年4月1日の一次判定対象者分から開始
対象要件
簡素化対象者要件を全て満たすもの
審査判定
介護認定審査会において、簡素化予定者一覧の確認を実施
有効期間
一次判定結果が要介護4の者 36か月
要介護5の者 48か月
3.参考資料
- (1)「介護認定審査会の運営について」の一部改正について(平成30年3月23日老発0323第1号)
「介護認定審査会の運営について」の一部改正について(PDF 約77KB) - 玉名市の介護認定における介護認定審査会の簡素化について
介護認定審査会の簡素化について(PDF 約111KB)
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