おむつ代に係る医療費控除について(令和6年分以降)
おむつ代に係る医療費控除について(令和6年分以降)
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書の他に、高齢介護課で発行するA:「おむつ代の医療費控除証明書」または、医師が発行するB:「おむつ使用証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。
高齢介護課では、
A:「おむつ代の医療費控除証明書」の交付
B:「おむつ使用証明書」の様式の提供 を行っています。
確定申告に必要な書類と手続き手順について(令和6年分以降確定申告用)
A:「おむつ代の医療費控除証明書」を提出する場合
【確定申告等に必要な書類】
- 高齢介護課が発行する「おむつ代の医療費控除確認証明書」
- おむつ代の領収書
初めておむつ代を医療費控除に使われるかた、または前回の確定申告でおむつ代を医療費控除に使われていないかた
次の1から3までのすべてに該当する者
- 対象者がおむつを使用した対象年に現に受けていた対象者の要介護認定やその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間(対象年以降のものに限る。)が合算して6か月以上であること。
- 認定を受けた際の主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
- 認定を受けた際の主治医意見書において、失禁対応としての尿カテーテル使用または尿失禁の発生、もしくは尿失禁の発生可能性について記載があること
(注)2と3の該当の有無については、高齢介護課までお尋ねください。
- 介護認定期間は6か月から最長36か月の期間があり、現在おむつが必要な場合でも、認定申請時にはおむつを使用していない場合があり、要件を満たさない場合があります。
- いずれにも該当しない場合は、「おむつ使用証明書」での証明手続きをしてください。
本ページ内「関係書類」にある「おむつ代にかかる医療費控除確認交付申出書」を高齢介護課へ提出してください。再度確認を行い該当のするかたに約1週間後に「おむつ代の医療費控除確認証明書」を郵送いたします。
前回の確定申告でおむつ代を医療費控除に使われたかた
次の1から3までのすべてに該当する者
- 認定を受けた際の主治医意見書の作成が証明する年に作成されていること。(※証明する年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した対象年において、現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上である要介護認定に限る。)の審査にあたり、主治医意見書が作成されていること。
- 1の主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
- 1の主治医意見書において、失禁対応としての尿カテーテル使用または尿失禁の発生、もしくは尿失禁の発生可能性について記載があること
(注)2と3の該当の有無については、介護福祉課までお尋ねください。
- いずれにも該当しない場合は、「おむつ使用証明書」での証明手続きをしてください。
本ページ内「関係書類」にある「おむつ代にかかる医療費控除確認交付申出書」を高齢介護課へ提出してください。再度確認を行い該当のするかたに約1週間後に「おむつ代の医療費控除確認証明書」を郵送いたします。
B:「おむつ使用証明書」を提出する場合
医師が証明する「おむつ使用証明書」は、かかりつけ医の医院等での発行となり、発行に際し、手数料がかかることがあります。詳しくはかかりつけ医所属の医院等へお尋ねください。
【確定申告等に必要な書類】
- 医師が証明する「おむつ使用証明書」
- おむつ代の領収書
【手続き手順】
本ページ内「関係書類」にある「おむつ使用証明書」をダウンロードし印刷、または高齢介護課窓口にて取得し、担当医師に記入していただいてください。(医師の記入料金がかかる場合があります)
担当医師に記入いただいた「おむつ使用証明書」とおむつ代を記載した医療費控除の明細書を確定申告時に添付書類として提出します。
関係書類
A:おむつ代にかかる医療費控除確認交付申出書(PDF 約64KB)
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