自筆証書遺言書の保存制度について
更新日:2026年10月6日
自筆証書遺言書の保存制度について
自筆証書遺言書の保存制度とは、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化を踏まえて、相続問題等を防止するために新たに設けられた制度です。
遺言者本人のみで作成でき、遺言書を法務局で長期的・厳重かつ適切に保管することができます。
詳細につきましては、法務局ホームページよりご確認ください。
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