畜産相談
畜産業(家畜業)を営むには
畜産業とは、家畜の繁殖、育成、肥育、乳や卵など畜産物の生産を目的とする産業です。ただし、業を目的としない場合でも、同一地域に一定数以上の家畜を飼育する場合を含め、動物収容施設を設置する場合は、「化製場等に関する法律」および「熊本県化製場等に関する法律施行条例」の規定に基づく事前指導や許可が必要です。
対象者
- 牛、馬、豚、いのしし…各1頭
- めん羊(ヒツジ)、やぎ…各4頭
- 犬…10頭
- 鶏(30日未満のひなを除く)…100羽
- あひる(30日未満のひなを除く)…50羽
これらを飼養しようとされる方です。変更や停止、廃止を含め必要な書類や手数料など、必ず事前に熊本県有明保健所(電話)にお問い合わせください。
畜産のことで相談したいときは
家畜の導入、畜舎の建設、経営診断の受診、資金の借り受け、家畜の繁殖、衛生状態など畜産に関する相談・指導を受けたいときは、市役所農林水産政策課農政係または農協などにご相談ください。
相談を受けた市役所、農協などでは相談の内容により管轄する熊本県玉名地域振興局農林水産部や熊本県城北家畜保健衛生所などに連絡し、みなさまの相談に対処するようにしています。
家畜排せつ物・汚水の処理の相談について
家畜排せつ物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)」で産業廃棄物として扱われ、家畜を飼っている畜産農家がみずからの責任において処理することになっています。
処理にあたっては、家畜排せつ物の有機質的肥料価値を活用するため、耕地などへの還元が基本的な考え方です。
なお、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下、「家畜排せつ物法」という)」が制定されており、一定規模以上(牛10頭、豚100頭、鶏2000羽、馬10頭以上)の飼養農家を対象に、また対象未満でも管理基準(下記)に沿った堆肥の資源化としての管理を励行しています。
管理基準
- 管理施設において管理
- 管理施設の定期的な点検
- 管理施設の修繕
- 設備の維持管理
- 排せつ物の年間発生量、処理方法、処理方法別数量などの記録
また、ふん尿を肥料(堆肥)として出荷、販売するには「肥料取締法」の規定に基づく県知事(担当部署:熊本県農林水産部農業技術課植物防疫・農薬監視班 電話番号 096-333-2381)の許可が必要です。
死亡家畜の適正処理について
家畜が死亡した場合は、「化製場法」および「廃棄物処理法」などに基づき産業廃棄物として適性に処理することが必要です(勝手に自己所有の畑などに投棄、埋却することでも違法です)。
ただし、死亡家畜については、その原因が「家畜伝染病予防法」で定める家畜伝染病である場合、知事への発生報告および死体など処理方法の制限が規定されていることから、家畜伝染病などを疑うものや不明疾病などについては、獣医師による診断や城北家畜保健衛生所への連絡を行ってください。
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