家畜飼養状況の定期報告について
更新日:2026年1月15日
牛・豚・馬・山羊・いのしし・鶏などの飼養者は、種類や頭羽数などの定期報告が必要です!
国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するため、家畜伝染病予防法により、家畜・家きんの飼養者は、飼養状況及び飼養衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられています。
以下のような小規模所有者も同様に、毎年1回の報告が必要(報告内容は種類と頭羽数のみ)となりますので、該当する人は令和8年2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数を別添の定期報告書に記入し、玉名市役所農業政策課へ提出(ファックス可)してください。
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者のことです。
- 牛・水牛・馬・ポニーの場合:各1頭
- めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿の場合:各5頭以下
- 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:各99羽以下
- だちょう・エミューの場合:9羽以下
上記頭羽数より多くの家畜・家きんの所有者には、報告様式が送付されますので速やかに報告してください。ただし、ハトやインコなどは、報告の必要はありません。
提出期限
令和8年2月13日まで
報告様式
提出先
玉名市農業政策課
電話番号:0968-75-1126
ファックス:0968-75-1167
問い合わせ
熊本県城北家畜保健衛生所
電話番号:0968-46-2075
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