農地の売買・貸し借り(農地法第3条申請)
更新日:2023年4月1日
農地の売買や貸借には許可が必要です(農地法第3条)
農地を耕作の目的で所有権を移転し、または賃借権、使用貸借権その他の権利を設定するときは、定められた手続により、農業委員会の許可が必要です。
申請・提出の期限
受付締め切り日:毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)
次のような場合には、許可にならない場合がありますのでご注意願います。
- 農地を取得しても、自らまたは、その世帯員が耕作すると認められない場合
- 農地を取得しても農作業に常時従事すると認められないとき
- 農地を取得する者の農業経営の状況、通作距離などからみて、効率的にその農地を利用し、耕作することができないと認められるとき
許可申請時に必要な添付書類等
- 土地登記事項証明書
- 耕作証明書(譲受人が市外者の場合)
- 印鑑
- その他農業委員会が必要とするもの(委任状・賃貸借契約書・確認書等)
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
許可手続の流れ(農業委員会許可)
- 申請書提出【申請人 から 農業委員会】
(毎月15日締切り 15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日または翌々日が締切り) - 原則毎月5日 総会
- 許可通知【農業委員会 から 申請人】
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