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違反転用について

更新日:2023年9月11日

農地転用とは

農地を農地以外(住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場、倉庫、道路、太陽光発電施設等)のものにすることをいいます。

違反転用行為とは(農地法第51条第1項)

  • 許可を受けないで農地を転用すること
  • 許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
  • 転用許可に付した条件に違反すること
  • 違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
  • 虚偽等の不正な手段による許可を受けること

違反転用行為を行うと

許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法違反として、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

違反転用すると個人は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」法人の場合は「1億円以下の罰金」が科せられます。

違反転用防止啓発リーフレット(PDF 約474KB)

違反転用への対応(PDF 約262KB)

罰則の対象者

  • 許可を得ることなく農地を転用した者や許可の条件に違反して転用した者(違反転用者)
  • 違反転用者から転用事業を請負った者やその下請事業者

建設事業者や建設資材の運搬業者等も違反転用事業に加担することにより罰則の対象になり得ます。


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