森林環境譲与税の使途について
更新日:2022年10月24日
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林整備や林業担い手対策の財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、林野庁ホームページをご確認ください。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途について(玉名市)(PDF 約81KB)
問い合わせ先
農林水産政策課林務水産係 電話番号 0968-75-1126
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