森林環境譲与税の使途について
更新日:2024年10月1日
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林整備や林業担い手対策の財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、林野庁ホームページをご確認ください。
森林環境譲与税の使途について
問い合わせ先
水産林務課林務係 電話番号:0968-75-1403
カテゴリ内 他の記事
- 2026年4月13日 農作業後は道路に土や泥などを落とさないよ...

- 2026年3月31日 新規就農者確保緊急円滑化対策のうち世代交...
- 2026年3月30日 新規就農者の紹介
- 2026年3月27日 国の補助を受ける農地・農業用施設の災害報...
- 2026年3月25日 スマート農業機械等の令和8年度における導...
- 2026年3月25日 【4月6日から受付開始】令和8年度玉名市農...
- 2026年3月13日 農業用ハウス整備の支援を行います(園芸施...























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。




































