熊本県特定(産業別)最低賃金が改正されました
更新日:2024年12月10日
熊本県特定(産業別)最低賃金が改正されました
熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 |
---|---|---|
熊本県最低賃金 | 952円 |
令和6年10月5日 |
熊本県特定(産業別)最低賃金
産業 | 時間額 | 効力発生年月日 |
---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具 製造業 |
996円 | 令和6年12月15日 |
自動車・同附属品製造業、船舶製 造・修理業、舶用機関製造業 |
1,019円 | 令和6年12月15日 |
百貨店、総合スーパー |
952円※ |
令和6年10月5日 |
(注)最低賃金法第6条により熊本県最低賃金が適用されます。
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。
詳しくは、
熊本労働局労働基準部賃金室
(電話番号:096-355-3202)
または
玉名労働基準監督署 (電話番号:0968-73-4411) におたずねください。
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