災害により被災された人の児童扶養手当の特例措置について
更新日:2025年8月20日
災害により被災された人の児童扶養手当の特例措置について
被災したことにより、認定請求等が遅れた場合
児童扶養手当は原則として認定請求の翌月分からの支給開始となります。
しかし、自然災害(風水害など)のやむを得ない事情により認定請求が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に認定請求をすれば、災害が発生した月の翌月から手当を支給します。
戸籍謄本などの添付書類が必要になりますが、災害などにより取得が難しい場合は後日の提出が可能です。
該当される場合は、子育て支援課にご相談ください。
対象者
災害により認定請求書、額改定請求書等の提出が遅れた人
必要なもの
り災証明書など被災したことを証明するもの
住宅や家財等の財産の2分の1以上被災された場合
災害により住宅や家財などの財産について、その価値のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。
特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。
該当される場合は、子育て支援課にご相談ください。
対象者
児童扶養手当が一部支給停止又は全部支給停止の人や、これから認定請求をする人で、災害により住宅や家財などの財産について、その価値のおおむね2分の1以上の損害を受けた人
必要なもの
児童扶養手当被災状況書(子育て支援課窓口にてお渡しします)
り災証明書
その他の必要書類(個々の事情により異なります)
申請にあたっての注意点
- 事由発生から14日以内に児童扶養手当被災状況書の提出が必要です。(特別な事情がある場合はこの限りではありません)
- 全部支給の人は対象外です。(手当額の上乗せではありません)
- 被害金額には保険などで補てんされた額は含みません。
- 災害による損害を雑損控除として確定申告する必要があります。
- 確定申告後、被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、特例措置により支給された手当は返還が必要です。
所得制限限度額等、制度についての詳細は「児童扶養手当とは」をご確認ください。
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