児童手当 現況届について
更新日:2026年6月1日
児童手当 現況届について
- 現況届は、6月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 6月初旬に届出が必要な人へ現況届を送付しますので、受付期間内に提出をお願いします。
(注意)現況届の提出がない場合、8月支払(6月から7月)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受付期間
- 令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜日、日曜日を除きます。
届出が必要な人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 玉名市に住民票がない児童を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設などの受給者
- 第3子以降算定額算定対象者のうちに、学生以外の子がいる人
- その他、玉名市から提出の案内があった人
提出に必要なもの
令和8年度児童手当現況届
現況届の提出が2年間ない場合は、時効により児童手当資格が消滅しますのでご注意ください。
状況により必要となるもの
- 3歳未満の子がおり、各種共済組合(私立学校共済職員共済組合に加入している人を除く)の人については、受給者の健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(注1)など)
- 受給者が児童と別居している場合 別居監護申立書
- 受給者が対象児童の父母でない場合(祖父母や叔父叔母など) 監護・生計維持申立書
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合 受給資格に係る申立書
- 第3子以降算定額算定対象者のうちに、学生以外の子がいる場合 監護相当・生計費の負担についての確認書
(注意)世帯状況によって提出する書類が異なりますのでご不明な点は、子育て支援課にお問い合わせください。
(注1) マイナポータル画面で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。提出場所・問い合わせ先
- 子育て支援課 電話番号:0968-75-1120 住所:玉名市岩崎163
- 岱明支所市民生活課 電話番号:0968-57-1111 住所:玉名市岱明町野口2129
- 横島支所市民生活課 電話番号:0968-84-3111 住所:玉名市横島町横島3644
- 天水支所市民生活課 電話番号:0968-82-3111 住所:玉名市天水町小天7237-1
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