移住支援事業について
更新日:2025年4月1日
移住支援金について
熊本県と県内45市町村では、東京圏から熊本県に移住し、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人などに対して、移住支援金を支給する事業を実施しています。
(注)申請を予定している人は、事前に地域振興課(電話番号:0968-75-1421)までお問い合わせください。
主な支給要件
次の、【移住元要件】 と【移住先要件】の両方に該当する人が対象です。
【移住元要件】東京23区に在住 又は 東京圏(注1)在住で東京23区に通勤 していた人
(注1) 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の市町村を除く地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
【移住先要件】熊本県内の市町村に移住し、就業など(注2) した人
(注2) 次の1から4のいずれかに該当する人が対象です。
- 就業に関する要件(a、bのいずれか)
a:移住支援金の対象として「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている求人に就業したこと
b:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと - 起業に関する要件
熊本県が募集する起業支援補助金の交付決定を受けていること - テレワークに関する要件
自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること - 関係人口に関する要件
地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと
支援金の額
2人以上の世帯にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円
(注)18歳未満の世帯員を帯同する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算
申請期限
令和8年2月末日まで
(注)申請時において、交付要件を満たしている必要があります。
関係様式等
- 玉名市移住支援金交付要綱(PDF 約113KB)
- 移住支援金返還に関する事務取扱要領(PDF 約36KB)
- 【様式第1号】移住支援金交付申請書(PDF 約73KB)
- 【様式第1号別紙】移住支援金の交付申請に関する誓約事項(PDF 約59KB)
- 【様式第2-1号】就業証明書(EXCEL 約11KB)
- 【様式第2-2号】就業証明書(テレワーク)(EXCEL 約11KB)
申請時の留意事項
- 申請日から5年以内に転出するなどの返還要件に該当した場合は、移住支援金の返還が必要となります。
- 移住支援金は、所得税法第34条に規定する「一時所得」に該当するため、課税の対象となります。
- 国税庁HP:地方公共団体の地方創生企業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について(外部リンク)
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