玉名市への移住・県内で就職する東京圏の大学生・大学院生を応援!
地方就職学生支援金について
東京圏の大学・大学院を卒業・修了する学生の本市への移住と県内就職を支援するため、就職活動時の交通費や移転費(引越し費用)の一部を支援します。
※本事業は国及び県が定める要件などに沿って実施しています。(内閣府チラシ(外部リンク))
※申請を予定している人は、事前に地域振興課(電話番号:0968-75-1421)までご相談ください。
交付金額
- 交通費 上限額 30,000円
熊本県への就職活動(採用試験・面接)に要した往復の交通費の2分の1 - 移転費 上限額 113,500円
熊本県への就職に伴い移住する際の引っ越し費用
※交通費・移転費(引越し費用)ともに、1人1回限り。
※交通費は在学中に申請可。
※申請時には領収書が必要となるため、必ず保管しておいてください。
交付対象者
交付申請のあった日から5年以上継続して本市に居住する意思を持ち、次の1から5のすべての要件に該当すること。
1.移住元に関する要件
・大学などの卒業などの年度において、東京都内に本部がある大学などの東京圏のキャンパス(注1)に原則4年以上在学し、当該大学などを卒業などしていること。ただし、交通費については、在学中(卒業などの見込みである場合に限る。以下同じ。)の場合も対象とする。
・大学等の卒業等年度おいて、東京圏(条件不利地を除く)(注2)に継続して在住していること。
(注2) 東京圏内(条件不利地域を除く)とは
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
・本市に転入したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、県内に所在する企業に就職することが内定していること。
・地方就職支援金の申請時において、卒業などの日から1年以内かつ就業開始予定日前1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・本市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に要件を満たす企業などに就職し、本市に移住する意思を有していること。
3.その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・その他、県又は本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.就業先に関する要件
・勤務地が県内に所在すること。
・風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人などでないこと。
・官公庁など(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などでないこと。
5.就業条件等に関する要件
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が県内に限定される社員として採用予定であること。
支援金の返還
市長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還していただきますので、ご注意ください。
1.全額の返還(次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。)
・虚偽の申請などをした場合
・申請日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に、本市に転入しなかった場合
・就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。
・転入日又は要件を満たす企業などへの就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業などへの就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。
2.半額の返還
・転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業などへの就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。
申請期限
令和8年2月28日まで
申請書類
支援金の交付を受けようとする人は、申請受付期限までに次の書類を提出してください。
(注)申請を予定している人は、事前に地域振興課(電話番号:0968-75-1421)までご相談ください。
全ての申請者
□地方就職支援金交付申請書(様式第1号【交通費のみ】(PDF 約46KB)、様式2第号【移転費のみ】(PDF 約44KB)又は様式第3号【交通費及び移転費】(PDF 約51KB))
□地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第4号)(PDF 約49KB)
□写真付身分証明書の写し
□就業先の内定証明書(様式第5号)(EXCEL 約13KB)又は就業証明書(様式第6号)(EXCEL 約13KB)
□交通費及び移転費の領収書の写し
□住民票の写し等移住元の住所を確認できる資料
□印鑑
在学中に交通費を申請する場合
□在学証明書(卒業等の学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆及び捺印が必要。)
大学などを卒業などした後に申請する場合
□卒業等の証明書(卒業等の日が就業開始日から1年以内のものに限る。)
詳細は、以下の要綱をご確認ください。
その他
- 国が定める地方就職学生支援事業(外部リンク)
- 地方就職学生支援事業について(外部リンク)
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