離婚届
更新日:2013年4月1日
婚姻関係を将来に向かって解消させることが離婚です。
離婚には、夫婦間の話し合いによる協議離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚があります。
※離婚にともなって住所を変更する場合には、離婚届とは別に住所変更の手続きが必要です。
離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚届によって婚姻前の氏にもどりますが、離婚後の本籍を決めていただく必要があります。
離婚届の所定の欄(婚姻前の氏にもどる者の本籍欄)でもとの戸籍にもどるのか新しい戸籍をつくるのかを選択し、その本籍を記載してください。
ただし、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に離婚の際に称していた氏を称する届により届出る必要があります。
外国人との離婚届
外国人との離婚届については、必要書類が一部異なります。
届出前に市民課(岱明、横島、天水支所の場合は市民生活課)戸籍担当までお問い合わせください。
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