離婚届について
離婚届
婚姻関係を将来に向かって解消させることが離婚です。
離婚には、夫婦間の話し合いによる協議離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚があります。
(注)離婚にともなって住所を変更する場合には、離婚届とは別に住所変更の手続きが必要です。
協議離婚の場合
| 届出期間 | 届出期間はありませんが、離婚届を提出した日が法律上の離婚日になります。 |
|---|---|
| 届出人 | 夫及び妻 |
| 届出場所 | 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場 玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。 |
| 届出に必要なもの |
|
裁判離婚の場合
夫婦間で離婚の合意が成立しない場合、裁判所の関与により離婚の手続きをすることができます。
裁判離婚には以下の5種類があります。
- 調停離婚
- 和解離婚
- 請求の認諾による離婚
- 審判離婚
- 判決離婚
いずれの場合も離婚手続きは同じです。
| 届出期間 | 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内 |
|---|---|
| 届出人 | 調停の申立人または訴えの提起者の方(夫または妻の一方) (注)ただし、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日を過ぎても届出をしない場合、相手方からも届出をすることができます。 また、調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から届出をすることができます。 |
| 届出場所 | 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場 玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。 |
| 届出に必要なもの |
・調停の場合・・・調停調書の謄本 |
離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚届によって婚姻前の氏にもどりますが、離婚後の本籍を決めていただく必要があります。
離婚届の所定の欄(婚姻前の氏にもどる者の本籍欄)でもとの戸籍にもどるのか新しい戸籍をつくるのかを選択し、その本籍を記載してください。
ただし、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に離婚の際に称していた氏を称する届により届出る必要があります。
離婚届に関する届出
離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を届出ください。離婚届と同時に届出することもできます。
この届出の後、婚姻前の氏に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届により届出る必要があります。
入籍届
婚姻の際に氏が変わった方(夫または妻)が離婚の際に親権者と定めても子の戸籍に変動はありません。
子の戸籍を婚姻の際に氏が変わった方(父または母)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで入籍届の届出をしてください。
外国人との離婚届
外国人との離婚届については、必要書類が一部異なります。
関連リンク
国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)(外部リンク)
上記の関連リンクをご確認のうえ、届出前に市民課(岱明、横島、天水支所の場合は市民生活課)戸籍担当までお問い合わせください。
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