婚姻届の手続き
更新日:2024年3月7日
届出期間
届出期間はありませんが、届出をした日が法律上の婚姻日になります。
届出人
届出人は、当事者双方(夫になる人と妻になる人)です。
当事者双方または、どちらかの人が来庁して届出ください。
注意
当事者双方とも来庁することができない場合、婚姻届書が正しく記入されていれば、代理の人が婚姻届を提出することが出来ます。
ただし、内容に不備があったり、夫となる人または妻となる人に訂正または記入していただく必要がある場合には、その場での受理ができない場合があります。
あらかじめ、窓口で記載内容などを担当職員に確認されることをお勧めします。
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
- 夫になる人または妻になる人の住所地(所在地等)
玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
開庁時間以外に届出をされる場合
土曜日、日曜日や祝日・祭日・夜間など閉庁しているときでも婚姻届書をお預かりしています。
玉名市役所本庁舎西側にある守衛室がお預かりの窓口になります。
届出に必要なもの
- 婚姻届書1通
- 国民健康保険証(加入者で住所地に届出る場合のみ必要になります。)
-
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
婚姻届の書き方
注意
- 婚姻届や出生届などの届書は、窓口に提出され、確認・修正等を終了し受理された後のものは公文書となりますので、その写真撮影はできません。ご注意ください。
- (注意)届書とともに写真撮影を希望される場合には、届書を窓口へ提出される前に撮影していただきますようご案内します。
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