裁判離婚
更新日:2013年4月1日
夫婦間で離婚の合意が成立しない場合、裁判所の関与により離婚の手続きをすることができます。裁判離婚には以下の5種類があります。
- 調停離婚
- 和解離婚
- 請求の認諾による離婚
- 審判離婚
- 判決離婚
いずれの場合も離婚手続きは同じです。
届出期間
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人
調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者です。
ただし、届出期間内に届出人が届出をしないときは、その相手方も届出をすることができます。
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 夫婦の本籍地
- 夫または妻の住所地(所在地等)
玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
- 国民健康保険証(加入者で住所地に届出る場合のみ必要になります。)
次のいずれかの書類
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
- 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合)
- 審判書の謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書の謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
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