利用できるサービス(介護予防サービス)
要介護(支援)認定で、要支援1から2と認定された方が受けられるサービスが介護予防サービスです。
利用者それぞれの身体状況等に合わせて、自立した日常生活を送れるようになるよう支援するサービスが提供されます。
※実際に受けることのできる介護サービスは各々の施設(事業所)により異なりますので具体的な内容については利用される事業所にお尋ねください。
訪問サービス
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
通所サービス
介護予防通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期入所サービス
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
その他のサービス
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるため、次の福祉用具が貸し出されます。
- 手すり
- 歩行器
- スロープ
- 歩行補助つえ
※要支援の方で身体状況が一定の条件にあてはまる場合には、例外的に車いすおよび車いす付属品、特殊寝台および特殊寝台付属品等の種目について介護保険による保険給付が行われます。詳しくは、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」をご確認ください。
介護予防福祉用具購入費の支給
都道府県知事の指定を受けた福祉用具販売事業者から次の特定介護予防福祉用具を購入した場合、介護予防福祉用具購入費が支給されます。支給対象金額の上限は、同一年度で10万円です。(原則として支給対象金額のうち1割から3割が自己負担となります。)
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※介護予防福祉用具購入費の支給に関する詳細は、「福祉用具購入費の支給について」をご確認ください。
介護予防住宅改修費の支給
生活環境を整えるために次の住宅改修を行った場合、20万円を支給対象金額の上限として介護予防住宅改修費が支給されます。(原則として支給対象金額のうち1割から3割が自己負担となります。)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※介護予防住宅改修費の支給に関する詳細は、「住宅改修費の支給について」をご確認ください。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
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