玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金
更新日:2024年5月1日
趣旨
鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し、かつ、天水地区在住の者で当該有害鳥獣捕獲事業に参加するものに対し、過疎地域に指定された天水地区の持続的発展に資するため予算の範囲内で玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金(以下「過疎補助金」という。)を交付します。
補助対象者
- 玉名市狩猟免許取得費補助金の交付を受けた者であって、天水地区に住所を有するもの。(過疎補助金の交付は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度に限る。)
過疎補助金の額
狩猟免許(わな猟免許又は第一種銃猟免許に限る。)の取得に要する経費から既に玉名市狩猟免許取得費補助金の交付を受け、その金額を差し引いた額(上限5,000円とし、1,000円未満は切捨て)
玉名市狩猟免許取得費補助金について
玉名市狩猟免許取得費補助金につきましては、下記をご確認ください。
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