住民税均等割世帯臨時特別給付金について
住民税均等割世帯臨時特別給付金について
玉名市では、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割世帯)に対し、1世帯当たり10万円(18歳以下の児童1人当たり5万円加算)を支給します。
対象となる世帯(支給要件)
次の条件に該当する場合に支給対象となります(受給は1回のみ)
住民税均等割世帯
基準日(令和5年12月1日)において、令和5年度分の住民税が非課税及び均等割のみ課税された人で構成された世帯(非課税者のみで構成された世帯を除く)
支給額
1世帯当たり10万円
子育て世帯への加算
18歳以下の児童1人当たり5万円加算
18歳以下の児童…18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
支給開始時期
令和6年3月中旬以降順次支給予定
給付金の支給手続き等
対象となる可能性のある世帯へ関係書類を送付します。(2月中旬発送予定)
給付を受けるには申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に玉名市役所非課税世帯等臨時特別給付金室に、直接または郵送でご提出ください。
申請をされても支給要件に該当しない場合、給付を受けることはできません。
申請期限:令和6年4月30日(火曜日)必着
世帯の中に令和5年1月2日以降に玉名市に転入した人や、未申告の人等がいる場合
玉名市に課税情報の無い人(令和5年1月2日以降に玉名市に転入した人や、未申告の人)にも、給付金の対象となる可能性があるため送付しています。課税状況によっては、給付金の支給対象とならない場合があります。
世帯の中に令和5年1月2日以降に玉名市に転入した人
令和5年1月1日時点にお住まいの市町村から課税証明書を取得し、申請書に添付してください。
世帯の中に未申告の人等がいる世帯
令和5年度の税申告がお済みでない人は申告が必要です。
詐欺被害の防止
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の支払いを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、下記問い合わせ先や玉名市消費生活センター(電話番号:75‐1422)、最寄りの警察署などにご連絡ください。
問い合わせ先
玉名市 非課税世帯等臨時特別給付金室
- 電話番号:0968‐75‐1406
- 対応時間:午前9時から午後5時
住民税が非課税かどうか等の個人情報に関するお問い合わせには、お電話でのお答えはできません。
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