令和6年4月からの新型コロナウイルス感染症について
更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更され段階的な移行を進められ令和6年3月末までを期間として、一部の施策を継続していました。令和6年3月31日で移行期間は終了し、令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症は、通常の医療提供体制での対応となります。
医療提供体制の移行について(令和6年4月1日以降)
通常の医療提供体制に移行し、公費負担は終了します。医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関へご相談し、受診してください。
引き続き、市民の皆様の自主的な感染対策をお願いします。
基本的な感染対策 | 今後の考え方・マスクの着用 |
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マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。 一定の場合(注)にはマスク着用を推奨。
(注)…受診時や医療機関・高齢者施設等への訪問時、通勤ラッシュ等混雑した電車やバスに乗車する時 |
手洗い等の手指衛生・換気 | 新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効。 |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 | 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い人は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。 |
感染拡大に備えた平時からの留意事項
感染拡大時は、限りある医療資源の中で、高齢者等重症化リスクの高い人に適切な医療を提供することが重要となりますので、平時から次の点にご留意をお願いします。
- 症状悪化時には「夜間安心医療電話相談(♯7400)」、「子ども医療電話相談(♯8000)」にご相談をお願いします。
- 重症化リスクの低い人は、あらかじめ抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬を用意し、自宅で療養できるよう備えてください。
体調悪化時の相談窓口
- かかりつけ医や身近な医療機関へ直接お問い合わせください。
- 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症電話相談
電話番号:0120-565653(午前9時から午後9時) - 緊急を要する症状で救急車が必要な場合:119番
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