令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症について
更新日:2024年5月1日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更され段階的な移行が進められ令和6年3月末までを期間として、一部の施策を継続していました。令和6年3月31日で移行期間は終了し、令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症は、通常の医療提供体制での対応となります。
医療提供体制の移行について(令和6年4月1日以降)
通常の医療提供体制に移行し、公費負担は終了しています。医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関へご相談し、受診してください。
感染対策・外来受診などについて
新型コロナウイルス感染症と診断された場合や罹患後の後遺症などについて熊本県のホームページに掲載されていますのでご確認ください。詳しくは下記リンクよりご確認ください。
熊本県ホームページ























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