農地・農業用施設が被災した場合について
更新日:2021年8月18日
農地(水田や畑)、農業用施設(水路や農道など)が災害により被災した場合は、国の災害復旧事業が活用できる場合があります。
事業対象
対象施設
- 本市内で耕作されている農地(耕作放棄地は対象外)
- 受益戸数2戸以上の農業用施設(ため池、頭首工、水路、農道、揚水機等)
対象となる災害
- 降雨:24時間雨量が80ミリメートル以上または1時間当たり20ミリメートル以上
- 地震
- 暴風:最大風速15メートル毎秒以上(10分間平均)などのいずれか
事業対象とならないもの
- 被災の事実が認められないもの
- 異常な天然現象によらないもの
- 過年災害のもの
- 維持工事とみるべきもの
- 維持管理を怠ったことに起因して生じたもの
- 本市担当課に相談せず復旧を実施した場合
- 他の補助制度を活用するもの(他の補助制度との併用は不可)
補助金と分担金の割合について
補助対象復旧工事費に対する補助金と分担金の割合は以下のようになります。
対象施設 | 国 | 市 | 申請者 |
---|---|---|---|
農地 | 50% |
0% |
50% |
農業用施設 |
65% |
25% |
10% |
※農地の災害復旧は条件や規模に応じ反当限度額が決められており、その範囲が補助対象となります。
※被害が甚大なものについては、補助率増高措置が講じられる場合があります。
災害発生から復旧工事までの手順(参考)
※令和2年の場合
項目 | 時期 |
---|---|
災害発生 | 7月上旬 |
現地確認 | 7月中旬 |
被害報告 | 7月下旬 |
調査測量設計 | 8月から |
災害査定 | 11月上旬 |
工事発注 | 1月上旬 |
工事施工 | 1月下旬から |
工事完了 | 3月下旬 |
負担金支払 | 4月 |
上記の時期は令和2年の場合ですので、時期は前後します。
留意事項
- 農地や農業用施設が被害にあった場合は速やかに市に報告してください。
- この事業は「原型復旧」が原則です。よって復旧工法、延長などは一任させていただきます。
- 国の査定において復旧工法、延長、事業費などが変わる場合があります。
- 一度申請したら、取り下げはできません。
- 工事着手までにかなりの日数がかかります。
- 査定が終わるまで被災箇所に手を加えることはできません。
- 国の補助事業の対象とならない農業用施設が被災した場合、市の事業で応急復旧ができることがあります。
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