ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
更新日:2026年9月30日
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
玉名市が提供する地場産品基準第3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF 約292KB)
地場産品基準第3号とは
当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものが該当します。
提出書類(証明書)について
地場産品基準第3号に該当する特産品を新たに申請する場合は以下の様式を提出してください。
※地場産品基準第3号に該当する返礼品でサイズ違いや容量違いの場合も1つの返礼品につき、1枚の証明書が必要です。
提出方法について
メールアドレス:chiiki-s@city.tamana.lg.jp
郵送又は持参:〒865-8501 玉名市岩崎163
玉名市役所 企画経営部 地域振興課 宛
追加情報
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