情報公開制度とは
更新日:2018年4月1日
情報公開制度とは、市民の皆さんが市政や市民生活に関して「こんなことが知りたい、見たい」と思ったときに、市が持っている情報の公開を請求できる制度です。
これは、市民の皆さんの「知る権利」を尊重した市政運営を行い、市の情報を市民の皆さんと共有して、市政をより身近に感じていただき、「市民の市政への参画」と「開かれた市政への実現」を積極的に進めていこうというものです。
制度を利用できる方
どなたでも利用できます。
制度の対象となる市の機関
市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会が対象です。(「実施機関」といいます。)
制度の対象となる情報
平成17年10月3日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。
開示できない情報
実施機関の情報はすべて公開を原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない情報もあります。
- 法律や条例で公開が禁止されている情報
- 特定の個人が識別できる情報
- 法人などの正当な利益を害する情報
- 人の生命の保護、犯罪の予防等に支障のある情報
- 市の内部の審議等に関する情報で、中立性が損なわれる情報
- 市または国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じる情報
- 国等との協議等の情報で、その信頼、協力関係が著しく損なわれる情報
- 公表しないことを条件に提供された情報
請求書の様式
請求の方法
来庁による請求
下記窓口にて公文書開示請求書に必要事項を記入の上、提出してください。
玉名市役所 総務部総務課内 情報公開総合窓口(市役所3階)
電話番号 0968-75-1420
郵送による請求
請求書の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記宛先まで送付してください。
〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163番地 玉名市役所 総務課
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