盛土等の行為を規制する取組みが始まります!
更新日:2024年8月1日
【熊本県からのお知らせ】盛土等の行為を規制する取組みが始まります!
盛土等の行為には許可・届出が必要となります。
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩壊により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、土地の用途(宅地、森林農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。
盛土規制法のポイント
- 「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定します。
- 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、あらかじめ許可・届出が必要となります。
- 許可を受けるためには法定の安全基準を満たす必要があります。
- 規制区域内の盛土等を行われている土地では土地所有者等が常に安全な状態を維持する必要があります。
- 規制区域図は、熊本県のホームページでご確認いただけます。閲覧用の原本は玉名市都市整備課の窓口でもご覧いただけます。
引用元:国土交通省パンフレット
いつから許可・届出が必要となりますか?
令和7年4月1日から運用を開始します。
【お問い合わせ】
熊本県土木部建築住宅局建築課 電話:096-333-2542
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