狭あい道路に接する土地のセットバックについて、市の費用負担で測量・分筆登記を行います
更新日:2025年3月13日
救急車や消防車の通行等のため、建築基準法第42条第2項に規定する、幅4m未満の「狭あい道路」に接して建築行為を行う場合は、道路の中心線からの中心後退(セットバック)が義務付けられています。
玉名市では、狭あい道路(2項道路)に接する土地について、セットバックのための測量・分筆登記を、市の費用負担で行います。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
(ただし、予算がなくなり次第、締め切ります)
主な要件
- 玉名市内にある2項道路に接する土地であること
- 後退用地を市に寄付していただけること
- 後退用地の中に、門、塀、生垣等がある場合は、申請者が撤去すること
そのほか、詳しい内容はお問い合わせください。
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