地区計画について
更新日:2008年12月10日
地区計画制度は、住民参加により地区ごとのルールを定めて、計画的なまちづくりを進めることにより、住みよい生活環境を守り育てるための制度です。
対象地区内では、建築物の建築、土地の区画形質の変更、建物の用途の変更、垣・さくなどの設置を行うときに着手する30日前までに、市への届出が必要です。高瀬南部地区が対象になっています。
対象地区内では、建築物の建築、土地の区画形質の変更、建物の用途の変更、垣・さくなどの設置を行うときに着手する30日前までに、市への届出が必要です。高瀬南部地区が対象になっています。
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