公有地の拡大の推進に関する届出・申出
更新日:2021年1月15日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために、土地の先買い制度として届出制・申出制を設けています。この法律に基づいて、土地の所有者が届出・申出を行った場合、地方公共団体等は優先的に、その土地を買取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。
土地を譲渡する場合の届出(公拡法第4条関係)
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。
届出対象
- 都市計画施設の区域内に所在する土地 200平方メートル以上
- 都市計画区域内に所在する土地で次に揚げる土地
(アからエについては200平方メートル以上)
ア.道路法により「道路の区域として決定された区域内に所在する土地」
都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地」
河川法により「河川予定地として指定された土地」等
イ.土地区画整理促進区域内の土地 (玉名市該当なし)
ウ.住宅街区整備事業の施行区域内の土地(玉名市該当なし)
エ.生産緑地地区の区域内の土地(玉名市該当なし)
オ.市街化区域における5,000平方メートル以上の土地(玉名市該当なし)
カ.アからオまでに揚げる土地のほか、都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
必要書類
- 土地有償譲渡届出書(WORD 約39KB)
- 位置図
- 付近見取図
- 公図等
- 登記簿謄本(写し)
買取り希望の申出(公拡法第5条関係)
地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。
申出対象
- 都市計画区域内に所在する土地 200平方メートル以上
必要書類
- 土地買取希望申出書(WORD 約36KB)
- 位置図
- 付近見取図
- 公図等
- 登記簿謄本(写し)
買取り協議について(公拡法第6条関係)
上記の届出または申出がなされると、市長は、買取希望のある地方公共団体等を買取り協議団体として決定し、届出はまたは申出のあった日から3週間以内に通知します。買い取り希望がない場合もお知らせします。
買取り協議団体の決定の通知を受けた人は、この買取り協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
土地の買取りは、強制的なものではありませんが、正当な理由なく協議を拒否することはできません。
協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
施行規則の改正に伴う押印の廃止について
施行規則の改正により、令和3年1月1日より「土地有償譲渡届出書」及び「土地買取希望申出書」への押印が不要になりました。
根拠:公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和2年12月23日付け 総務・国土交通一)
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