「高瀬南部地区地区計画」について
更新日:2023年4月1日
「高瀬南部地区地区計画」とは
高瀬南部地区は、道路拡張に伴い都市計画法に基づく「地区計画」を定め、そこで暮らしている人々のつながりである「地区」の単位で身の回りの「まちづくり計画」について参画し、意見しあい運営していくという「地区計画」制度を平成8年に適用しました。
都市計画法第58条の2第1項に基づく届出が必要な行為
土地の区画形質の変更(開発行為)
切土・盛土・宅地の造成、駐車場やコートの整備等をされる場合は、面積に関係なく届出が必要です。
建築物の建築又は工作物の建設
家屋や倉庫等の新築及び増改築等の建築確認申請が必要な行為はもちろんの事、それ以外の軽易な行為(例 床面積が10平方メートルを超えないような小さな建築物の建築、看板の建設、塀等の建設等)も、届出が必要です。
建築物等の用途変更
建築物の用途を変更しようとする時は確認申請が必要な用途変更はもちろんの事、それ以外の用途変更についても、届出が必要です。
建築物の形態又は意匠の変更
外壁や屋根の改修等、形態や外観を変更する場合は届出が必要です。
条例
届出様式・提出図書等
事前に市及び高瀬南部地区道路整備推進協議会との事前協議が必要です。
高瀬南部地区道路整備推進協議会事務局の連絡先につきましては都市整備課へお問い合わせください。
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