土地売買等届出について
更新日:2010年9月15日
制度の概要
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引については届出制を設けています。
届出対象者の条件
次の土地につき土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)
- 市街化区域を除く都市計画区域…5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
*個々の面積は小さくても、土地の合計が上記の面積要件に合致する場合(買いの一団)には届出が必要です。
*より大規模な取引については事前指導申出書の提出をする必要がある場合もあります。
提出書類
- 土地売買等届出書 (押印した書類3部)
- 添付書類(各2部)
- 契約書の写し
- 土地の位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図。市町村管内図等)
- 周辺状況図(縮尺5,000分の1以上の図面。住宅地図等)
- 平面図(公図もしくは地積測量図)
届出に際して権限を第三者に委任している場合
- 委任状(正本1部、副本1部) 委任状様式(PDF 約17KB)
手数料
無料
届出期限
契約締結後14日以内(契約締結日も含む。)
受付窓口
企画経営部企画経営課企画係へご持参ください。
受付日時
土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで
*届出書については、玉名市企画経営課内に複写用紙も備えていますのでご利用ください。
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