指定管理者制度とは・・
更新日:2009年2月25日
地方自治法の改正によって、平成15年9月から「公の施設」の管理運営に指定管理者制度が導入され、従来は施設の管理運営の委託先が公共的団体等に限定されていたものが、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能になりました。
今までの管理委託制度との違い
項目 | 管理委託制度(従来の制度) | 指定管理者制度(新たな制度) |
---|---|---|
法的効果 | 管理受託者の行為の効果は、委託者(地方公共団体)に生じる(=管理の委託) | 指定管理者の行為の効果は、指定管理者に生じる(=権限の委任) |
受託者・指定管理者の要件 | 次の団体に限定
| 法人その他の団体であって地方公共団体が指定するもの。あらかじめ議会において指定の議決を経ることが必要 |
権限と業務の範囲 | 施設の設置者である地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務または業務の執行を行う。施設の管理権限および責任は、施設の設置者である地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 | 施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。設置者である地方公共団体は、管理権限の行使は行わずに、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。 |
条例で規定する内容 | 委託の条件、相手方等を規定する。 | 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う具体的な管理の基準および業務の具体的な範囲を規定する。 |
市と管理者との関係 | 委託契約 | 市による指定(協定を締結)。指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため「入札」の対象とはならない。 |
期間 | 特に制限はない | 指定する期間を設定 |
指定管理者制度でどう変わるの?
指定管理者制度は、「多様化する住民サービスに対し、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的とするもの」(総務省自治行政局長通知)であり、制度の導入によって地域の振興、活性化および行政改革の推進効果が期待されています。
この制度の導入によって、質の高いサービスの提供や柔軟な対応により利用者の利便性が高まることが期待されます。
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