印鑑登録(代理人申請)
更新日:2021年4月1日
印鑑登録を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により出向くことのできないときは、代理人申請ができますが、最低でも二度来庁していただく必要があるため、手続きに数日を要します。
代理人は満15歳以上で意思能力があると認められる方に限ります。
印鑑登録できる方
玉名市に住民登録がある方。
※ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
1回目の手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
- 登録者から代理人に委任する旨の委任状又は代理権授与通知書(本人のサイン済)
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 以前登録した登録証(※再登録の場合のみ)
上記のものがそろっていれば、市民課より、本人様宛に照会文書を郵送します。
2回目の手続きに必要なもの
- 照会文(本人のサイン)
- 登録する印鑑
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
上記のものがそろっていない場合は登録できません。
注意事項
下記の印鑑は登録できないため、ご注意ください。
- 欠損、摩耗しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 同一世帯の方が登録している印影と同一のもの
申請書・委任状などの各種様式は下記のリンクよりダウンロードしご利用いただけます。
戸籍・住民票・印鑑登録の申請書様式ダウンロード(サイト内リンク)
カテゴリ内 他の記事
- 2021年3月17日 印鑑登録証の切替
- 2020年7月10日 印鑑登録(本人申請)