令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体及び撤去(公費解体)について
更新日:2026年10月6日
制度の概要
被災家屋の解体撤去は、本来所有者の責任において行われるべきものですが、被災された人の生活再建、生活環境上の支障除去、二次災害防止のため、廃棄物処理法の規定に基づき特例措置として市が公費で実施するものです。
対象となる解体・撤去物
- り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋
- 令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
※被災家屋の建物全体を解体するものが対象で、建物の一部解体やリフォームの場合は対象外です。
※家屋内に残っている家財や貴重品の回収および電気ガス水道などの解除手続きは解体前に済ませてください。
公費解体制度とは
災害により損壊した被災家屋等について、生活環境保全上の支障が生じないようにするため、当該物件所有者の申請に基づき、市が所有者に代わり、災害廃棄物として解体撤去する制度です。
自費解体制度とは
公費解体制度とは別に災害により損壊した家屋等についてすでに所有者自身で解体撤去を済ませた人を対象に要した費用を補助する制度です。
注意事項
- 市の基準により算定した金額と申請者が解体業者に支払った金額のいずれか低い方をお支払します。
- 解体撤去費用を全額補助できない場合があります。
申請の受付期間と受付時間
- 受付期間 令和8年12月28日月曜日まで
- 受付時間 平日の午前8時30分から午後4時30分
まずは環境整備課までご相談ください
- 被災した家屋等が公費解体の申請対象か、まずは環境整備課までご相談ください。
- 必要書類は申請内容によって異なるため、窓口でお渡しします。
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