ごみの不法投棄・ポイ捨ては『犯罪』です
更新日:2025年4月10日
廃棄物の不法投棄は、法律で禁止されています。
玉名市では不法投棄防止、早期発見のため、パトロールを実施しています。
(『廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条』)
『不法投棄』ってなに?
不法投棄とは、道路・川・海・山林・田畑などに、廃棄物を捨てることをいいます。
不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく自然環境を破壊し、私たちの生活環境にも悪影響を及ぼします。
例えば、以下のようなことです。
- タバコの吸殻、空き容器、空き缶、空きびん等をポイ捨てすること
- 路上などに自動車を放置すること
- 山林などに電化製品、自転車、バイク、タイヤなどを捨てること
- 建設廃材、農業資材などの産業廃棄物を捨てること
- 事業所で不要となった廃棄物を、家庭ごみ収集場所に置くこと
- 家庭や事業所で不要になったものを、田畑や山林などに穴を掘って埋め立てること
なお、土地所有者(または管理者)は、不法投棄をされないよう管理するとともに清潔を保つ義務があります。
不法投棄は、管理が行き届いていない場所に捨てられる傾向にあり、私有地や私道上の投棄物については、原因者が見つからない場合、管理者の責任において処理することになります。
廃棄物を不法投棄したら、どうなるの?
廃棄物の不法投棄は、個人の場合、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、または、この両方が科せられます。(『廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条』)
法人の代表者、従業員等が不法投棄した場合、捨てた人を罰するほか、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。(『廃棄物の処理および清掃に関する法律第32条』)
捨てようとしている現場を見かけたら、どうすれば良いの?
玉名市では、パトロールを実施し、警察や関係機関、団体と連携して発見に努めており原因者による現状回復を原則に厳しく対処しています。
不法投棄を見かけたら、車のナンバーなど詳細について警察に通報するか、市環境整備課までお知らせください。
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