農業集落排水処理施設使用料(事業者等施設)
更新日:2019年10月1日
農業集落排水処理施設使用料は、農業集落排水処理施設の維持管理費および農業集落排水処理施設の整備に要する経費の一部を、処理開始により便宜を受ける処理区域内の使用者の皆さまに、使用人数に応じて負担していただくものです。
玉名市農業集落排水処理施設使用料体系
横島・天水地区
農業集落排水処理施設使用料(令和元年10月徴収分から)
農業集落排水処理施設使用料は、下表に応じ求めた額に消費税(10%)を加えた額です。なお、消費税計算時の1円未満の端数については切り捨てます。
事業者等施設使用料
店舗、病院、福祉施設等
区分 | 基本額(1月につき) | 入院居住割額(1月につき) | 従業員割額(1月につき) |
---|---|---|---|
施設の利用面積が 50平方メートル未満 |
2,857円 | 入院者、入所者または 居住者等1人につき619円 |
従業員または施設利用者等 1人につき457円 |
施設の利用面積が 50平方メートル以上 100平方メートル未満 |
4,761円 | 入院者、入所者または 居住者等1人につき619円 |
従業員または施設利用者等 1人につき457円 |
施設の利用面積が 100平方メートル以上 150平方メートル未満 |
7,619円 | 入院者、入所者または 居住者等1人につき619円 |
従業員または施設利用者等 1人につき457円 |
施設の利用面積が 150平方メートル以上 200平方メートル未満 |
9,523円 | 入院者、入所者または 居住者等1人につき619円 |
従業員または施設利用者等 1人につき457円 |
施設の利用面積が 200平方メートル以上 |
14,285円 | 入院者、入所者または 居住者等1人につき619円 |
従業員または施設利用者等 1人につき457円 |
施設利用者等とは、開所時間が1日6時間を超えるデイサービス等の提供施設で、当該デイサービス等を継続して利用する者
事務所、作業所等
簡易的な厨房施設、洗面所またはトイレがあり、基本的に従業員のみが使用する施設が対象です。
区分 | 基本額(1月につき) | 従業員割額(1月につき) |
---|---|---|
事務所、作業所等 | 1施設につき952円 | 従業員1人につき457円 |
その他施設使用料
横島町公民館、横島体育館、小学校、幼稚園、公衆トイレ等
区分 | 基本額(1月につき) | 従業員割額(1月につき) |
---|---|---|
横島町公民館、横島体育館、小学校、 幼稚園、公衆トイレ等 |
1施設につき952円 | 1人につき457円 |
従業員割額の人員算定については、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)により算出した人員
自治公民館、消防格納庫等
区分 | 基本額(1月につき) |
---|---|
自治公民館、消防格納庫等 | 1施設につき952円 |
使用料の算定方法
基本額に加えて、各施設に応じた使用人員数により算定します。
自治公民館、消防格納庫等については、基本額のみ
使用人員等の変更
使用人員や使用形態に変更(閉店・閉所を含む)があった場合は、速やかに玉名市水道お客様センターへご連絡ください。
納入方法について
- 納入方法は、納付書払いと口座振替があります。
- お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
- 口座振替の手続きは、市内金融機関及び市内郵便局もしくは、玉名市水道お客様センターまたは上下水道総務課窓口で手続きできます。
- 市税や料金のコンビニ納付・スマホアプリ決済
お問い合わせ
玉名市水道お客様センター
郵便番号:865-0005
住所:玉名市玉名2042-2
電話番号:0968-72-2105
ファックス:0968-72-5429
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