下水道使用料
下水道使用料は、下水道施設の維持管理費(例えば、下水道施設の修繕費、汚水を浄化センターで処理するための費用など)および下水道施設の整備に要する経費の一部を処理開始により便宜を受ける処理区域内の使用者の皆さまに排除した汚水の量に応じて負担していただくものです。
下水道使用料の基本となるもの
宅内の使用水源により3つのパターンがあります。(8立方メートルまでは基本料金)
下水道使用料金体系については、下記リンクよりご確認いただけます。
水道を使用している場合
水道水の使用水量(水道メーターの検針水量によります。)
(例) 水道水18立方メートル使用した場合
{1,290円(基本料金)+(10立方メートル×166円)}×1.1 = 3,245円(1円未満の端数は切り捨てます)
料金早見表
- 水道料金・下水道使用料金早見表(13ミリメートル)(PDF 約204KB)
- 水道料金・下水道使用料金早見表(20ミリメートル)(PDF 約204KB)
- 水道料金・下水道使用料金早見表(25ミリメートル)(PDF 約204KB)
- 水道料金・下水道使用料金早見表(30ミリメートル)(PDF 約204KB)
井戸のみを使用している場合
井戸水の使用水量(使用人数により認定されます。)
(例) 井戸水のみ使用した場合 (3人家族として)
使用水量は 3人×6立方メートルは 18立方メートル
{1,290円(基本料金)+(10立方メートル×166円)}×1.1 = 3,245円(1円未満の端数は切り捨てます)
人数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚水量(立方メートル) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
備考
- 一人増すごとに6立方メートル加算する。
- 人数の認定については、毎月1日を基準日とする。
ただし計測装置(メーター器)を設置した場合は、計測装置により計算します。
使用人員に変更があった時は、速やかに井戸水使用人員変更届を提出してください。
水道と井戸を併用している場合
水道水と井戸水の合計水量(井戸水を1人1月あたり4立方メートル加算し計算します。)
(例) 水道水6立方メートル使用し、井戸水を併用して使用した場合(3人家族として)
使用水量は6立方メートル+(3人×4立方メートル)は 18立方メートル
{1,290円(基本料金)+(10立方メートル×166円)}×1.1=3,245円(1円未満の端数は切り捨てます)
使用人員に変更があった時は、速やかに井戸水使用人員変更届を提出してください。
納入方法について
- 使用料は、水道料金と同一の納付書により納入していただきます。
- 使用料の納付は、納付書払いと口座振替があります。
- お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
- 口座振替の手続きは、市内金融機関および市内郵便局もしくは、玉名市水道お客様センターまたは上下水道総務課窓口で手続きできます。
- 市税や料金のコンビニ納付・スマホアプリ決裁
お問い合わせ
玉名市水道お客様センター
郵便番号:865-0005
住所:玉名市玉名2042-2
電話番号:0968-72-2105
ファックス:0968-72-5429
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