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令和8年度 玉名市認可保育所等入所案内

更新日:2025年10月1日

令和8年度(令和8年4月1日から翌年3月31日まで)の認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業の入所申し込みの受け付けについて

現在入所中で継続を希望する人も一次選考受付期間中にお申し込みください。

  • 幼稚園とは… 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設。
  • 保育所とは… 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。
  • 認定こども園とは… 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。
  • 地域型保育事業とは… 少人数の単位で、0歳から2歳児の子どもを保育する施設。小規模保育事業や事業所内保育事業など4つのタイプがあります。

4月・5月入所申込関係書類の配布・受付期間

一次選考入所申込    令和7年11月4日(火曜日)から11月18日(火曜日)

二次選考入所申込    令和8年1月19日(月曜日)から1月30日(金曜日)

一次選考で申し込みされた求職活動中の世帯及び一次選考に申し込みの提出ができなかった世帯が二次選考の対象となります。

(注意1) 出生前の申し込みは受け付けていません。出生届提出後からの申し込みとなります。

(注意2) 急な転勤などの理由を除き、上記期間を過ぎた後での申し込みは受け付けることができません。

6月以降入所申込関係書類の配布・受付期間

表:6月以降入所申込受付期間
 入所月 受付期間
6月  4月1日(水曜日) から 4月30日(木曜日)
7月 5月1日(金曜日) から 6月1日(月曜日)
8月  6月1日(月曜日) から 6月30日(火曜日)
9月 7月1日(水曜日) から 7月31日(金曜日)
10月  8月3日(月曜日) から 8月31日(月曜日)
11月 9月1日(火曜日) から 9月30日(水曜日)
12月  10月1日(木曜日) から 11月2日(月曜日)
 1月・2月・3月 11月2日(月曜日) から 11月30日(月曜日)

(注意1) 出生前の申し込みは受け付けていません。出生届提出後からの申し込みとなります。

(注意2) 急な転勤などの理由を除き、上記期間を過ぎた後での申し込みは受け付けることができません。

入所申し込み関係書類の配布・受付場所

玉名市内の認可保育所(園)・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業を希望

一次選考  第1希望の保育施設(園の休日を除く)

二次選考以降  玉名市役所子育て支援課(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(注意) 申込書提出前にお子さんと一緒に希望保育所などの見学をお願いします。
          保育所などを訪問される際は事前連絡をお願いします。


玉名市外の保育施設を希望

玉名市役所子育て支援課(土曜日・日曜日・祝日除く)

市外の施設の利用については、入所希望施設の在所する市町村により要件が異なります。

 

入所の要件

(1)保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業の利用を希望する場合は、保育の必要性に応じた「支給認定」を受ける必要があります。

保育の必要な事由

  • 就労(1か月48時間以上)、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居または長期入院などしている親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること
  • 育休取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他上記のことに類する状態として市が認める場合

支給認定について

保育の必要な事由に該当し、子どもの年齢が3歳以上を「2号認定」、3歳未満児を「3号認定」に市が認定します。

(2)保護者の就労時間などに応じて、利用できる時間が異なります。

2号認定または3号認定を受ける人は、保護者の就労形態などにより、「保育標準時間」「保育短時間」に区分されます。

  1. 保育標準時間利用  フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
  2. 保育短時間利用     パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)

入所に必要な書類

下記の書類で不足しているものがあれば、申し込みを受け付けることができません。

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼施設利用申込書) 新規申し込み
  2. 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(兼施設利用申込書) 継続申し込み
  3. 保育所等の入所に関する重要事項確認書
  4. 保育を必要とする事由の証明書(保育を必要とする事由によって提出書類が異なります)

 

表:保育を必要とする事由の証明書
番号 保育を必要とする事由

必要書類

(同居の65歳未満の祖父母も必要)

1 就労 1か月48時間以上
  • 就労証明書

自営業の場合、

確定申告書や開業届などの写しを添付

2

妊娠・出産
  • 母子手帳のコピー
    (表紙及び分娩予定日記載部分)
3 保護者の疾病・障害
  • 疾病、障がい状況申告書

疾病の場合、
上記申告書に医師の診断記入必要

 

障がいの場合、
上記申告書に加え障害者手帳のコピー添付

4

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

1か月48時間以上

  • 介護、看護状況申告書

介護保険被保険者証、診断書又は入院証明のいずれか添付

5 災害復旧
  • り災証明書
6 求職活動(起業準備を含む)
  • 求職活動専念申立書
7

就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)

1か月48時間以上

  • 在学証明書

在学期間と月就学時間がわかるものを添付

8 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • 産前産後 育児休業証明書
9 その他市が認める場合
  • 市が求める書類

必要書類ダウンロード:子育て関係の申請書・届出様式ダウンロード


利用者負担(保育料)について

児童の年齢と保護者の市民税額などにより異なります。

  • 3歳以上のクラスの子どもは、令和元年10月から無償化されています。
  • 3歳未満のクラスの子どもは、非課税世帯は無償化されていますが、課税世帯は就学前の最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントし、第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

なお、年収360万円未満相当世帯については、保育料軽減の制度があります。

未申告や必要書類を提出されず税額が確認できない人は、保育料基準額の最高額で仮決定します。

 

参考サイト:令和7年度玉名市保育所保育料 

副食費(おかず・おやつなどの費用)について

各保育所・認定こども園に在籍する3歳から5歳児クラスの子どもは、副食費の支払いが必要です。年収360万円未満相当世帯の子どもと世帯の算定対象者第3子目以降の子どもは減免措置が適用されます。

算定対象者第3子目以降…1号認定については小学校3年生までの範囲、2号認定については小学校就学前までの範囲で最年長の子どもから3人目以降のことを指します。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)について

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)については、詳細は園へお問い合わせください。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用を希望される場合は、直接、園に申し込むこととなります。

新制度移行幼稚園・認定こども園においては入園内定後、園を通じて支給認定(1号認定)の申請を行い、市の認定を受けます。 なお、1号認定の利用者負担額については、満3歳以上は無償化されています。

保育施設一覧

下記を参考ください。

認定こども園の定員については保育部分のみ、事業所内保育事業の定員については地域枠のみ表記しています。

延長保育

保護者の勤務時間などで保育時間の延長が必要な児童に限り、一部の保育所を除き実施しています。

一時預かり保育

保護者の病気、冠婚葬祭、短時間のお仕事などで育児ができない場合に、一時的に保育を行うものです。申し込みは、直接、実施保育園にお問い合わせください。

 

育児休業取得期間中に新規入所申し込みをする人

申し込みにあたって

育児休業取得期間中は、「保育を必要とする事由」に該当しないため支給認定を受けることはできません。しかし、育児休業終了後に復職する場合については、支給認定を受けることが可能となります。

申し込みに添付する就労証明書には、産前産後休暇・育児休業取得期間・復職年月日は必ず記載頂きますようお願いします。

ならし保育と入所月

新規に保育所などに入所するお子さんについては、園生活に慣れるために通常の保育時間を短縮して「ならし保育」を行います。個人差はありますが、2週間程度は短時間の保育となります。(保育料はならし保育期間から発生します)

育児休業から復帰されるタイミングで入所される場合については、入所月は次のとおりです。

  • 復職日が1日から15日の場合、復職月の前月1日
  • 復職日が16日から末日の場合、復職月の当月1日
    (例)復職日が令和8年7月8日の場合、児童の保育所入所月は「令和8年6月1日」となります。

これまでどの事業所へも勤めていない場合は、就労開始月が入所月になります。

状況が変更したときについて(復職日の変更・退職など)
  1. 当初の復職日から変更になった場合
    園の運営状況によっては、入所月の変更が出来ない可能性もあります。協議後、入所月の変更が出来る場合は「産前産後・育児休業証明書」(事業所から記載いただく証明)の提出をお願いします。

  2. 復職せずに退職する場合
    退職された場合は「保育を必要とする事由」に該当しなくなり、入所決定は取り消しとなります。ただし、退職した直後に新たな事業所で就労されるか、求職活動を開始されるなど、保育を必要とする事由に該当する場合は、入所決定の取り消しはされません。

いかなる場合も、状況が変更した際には手続きが必要ですので、必ず市役所子育て支援課保育係までご連絡をお願いします。

市外から申し込みをする人

転入予定での申し込みは可能です。申込書の受け取りは、直接第1希望園に受け取りに行くか、市役所から郵送いたします。入所が決定した場合は、入所月の1日までに転入手続きを完了して下さい。なお、申し込みには利用者負担額(保育料)の算定のために必要な「市町村民税所得課税証明書」又は「非課税証明書」の添付をお願いします。

入所の選考・決定について

主な流れは以下のとおりです。(一次選考の場合)

  1. 希望園の見学
  2. 第1希望園にて申込書の受け取り
  3. 受け取った園に必要書類を揃えて申込書提出
  4. 市による入所調整
  5. 保護者へ結果通知

二次選考以降で申し込みをする人及び市外の園を希望される場合、申込書の受け取り及び提出は「市役所子育て支援課」になります。

入所調整期間

保育所などには定員があります。定員を超えて入所申し込みがあった場合、選考基準に基づき、入所の必要性・緊急性が高い順に入所を決定します。(希望どおりに入所できない場合があります)

  • 就労世帯
    12月下旬から1月上中旬を予定

  • 求職活動中世帯
    1月中旬以降から2月中を予定
    (就労世帯の決定後の入所調整となるため空きがある園の案内になります)    

調整の際に市役所子育て支援課より保護者へ電話連絡することがありますのでご了承ください。(玉名市子育て支援課 電話番号:0968-75-1120)

入所可否通知
  • 入所決定の場合
    就労世帯など優先順位の高い世帯については1月下旬頃、求職活動中世帯については2月下旬頃、「入所決定通知書」を発送予定。

  • 入所不可の場合
    2月中に「利用調整結果(保留)通知書」を発送予定 

 

市外の園を希望の人

12月中に園の所在市町村に申込書類を添えて協議書を発送し、入所の可否は各市町村で判断されます。各市町村より協議回答があり次第、玉名市から保護者宛て結果を通知します。(3月中)

 

市公式LINEからの申請が可能です。

対象者

現在利用している園を令和8年度も継続して利用する人(市内園利用者に限る)

新規・転園申し込み、市外の園の申し込みをする人はLINE申請は出来ません。

準備物

玉名市子ども医療費受給者証

(注意) 保育を必要とする事由の証明書類は、現在利用している園にご提出ください。LINE申請での添付は不要です。

申請期間

令和7年11月4日(火曜日) から 11月18日(火曜日)


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 子育て支援課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1120
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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