入湯税とは
更新日:2023年12月9日
1.入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。
2.納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
3.税率
入湯客1人1日につき150円(宿泊しない場合は30円)
4.課税免除
次の人には、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
- 学校教育上の見地から行われる行事における入湯の人
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市が専ら近隣の住民に使用されることを目的として設置した施設に入湯する人
- 玉名市天水老人憩いの家に入湯する人
5.申告と納税
市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入浴料と併せて入湯税を受け取り、毎月末日までに前月1日から同月末日までの分を市へ申告し、納めることになります。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年4月16日 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始...
- 2015年1月15日 たばこ税