入湯税とは
更新日:2009年3月25日
入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。
税率は、1人1日について150円(日帰りは30円)です。市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入湯税を受け取り、毎月末日までに前月1日から同月末日までの分を市へ申告し、納入します。
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