滞納者への財産差押を実施しています!
更新日:2024年5月1日
玉名市では、納期内納税者との公平性を保つため、滞納者に対し財産差押を実施しています。
地方税法の規定において、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
預貯金、給与、生命保険などの債権や、家宅捜索で発見された現金、動産(家財)、自動車、不動産(土地、建物)などほとんどの財産が差押の対象となります。
差押えた財産は公売により換価し、その代金を滞納税へ充当しています。
納税は国民の義務です。市税については、納期限までに納付をお願いします。
令和5年度の滞納処分(差押)実績については下記のとおりです。
令和5年度 滞納処分実績(累計)
家宅捜索
7件
預貯金債権
898件(16,409,647円)
給与債権
新規28人、延べ271件(12,665,087円) 完納になるまで毎月継続
その他の債権(生命保険ほか)
新規72件、延べ223件(12,848,324円)
差し押さえた財産の一部
お問い合わせ
玉名市役所 市民生活部 税務課 納税対策室
電話番号:0968-75-1115