後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療の財源は、約5割が公費(国、県、市町村)、約4割が現役世代からの支援金(若年者の保険料)、約1割が被保険者(加入者)から納めていただく保険料によって支えられています。この保険料は、被保険者お一人おひとりに納めていただくものです。
これまで保険料の負担がなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった人も、保険料を納めていただくこととなります。
熊本県全体の医療保険の給付、保険料率の決定、保険料の賦課等は「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っています。詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
保険料の算定
保険料は、被保険者の1人ひとりにかかる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて算定する「所得割額」を合わせた金額となります。
保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
令和6年度は均等割額は58,000円、所得割率は10.98%です。
(注1) 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった人は73万円となります。
(注2) 合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
(注3) 令和5年の総所得額から基礎控除を差し引き、58万未満の対象者は10.80%となります。
保険料の軽減
世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が、下記に該当される場合は均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件 | 軽減割合 |
---|---|
43万円(基礎控除) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 7割 |
43万円(基礎控除)+29.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 5割 |
43万円(基礎控除)+54.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 2割 |
「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
被用者保険加入者に扶養されていた人の軽減
資格を得た日の前日が、被用者保険(協会けんぽや共済組合など)の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間、均等割額が5割軽減されます(2年経過後は、均等割額軽減はありません)。
また、所得割額はかかりません。
保険料の納め方
保険料の納め方は、介護保険と同様に、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からの天引き)
年金の受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料額と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない人。
納付変更申出書の提出により、普通徴収(口座振替)に変更が出来ます。
普通徴収(納付書または口座振替)
年金の受給額が、年額18万円に満たない人。
介護保険料が特別徴収されていない人。
介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える人。
75歳になられてすぐの人も、最初は特別徴収ではなく、普通徴収となります。
納付は安心・安全・便利な口座振替をおすすめします。
国保に加入していた人で、口座振替で納付していた人も、改めて口座振替の申請が必要となります。
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