【国民年金】出産に伴う国民年金保険料の免除制度
更新日:2021年5月6日
出産に伴う国民年金保険料の免除制度があります。
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除申請が始まりました。
この免除制度を利用すると、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方を含みます。
制度の対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
申請する場所
- 最寄りの年金事務所
- 玉名市に住民票がある方は、玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課
申請に必要なもの
出産前に申請するか、出産後に申請するかで必要なものが異なります。
出産前に申請する場合(出産予定日を基準として申請する場合)
- 出産する人の基礎年金番号がわかるもの
- 母子健康手帳や妊娠届、産科医療補償制度登録証の妊産婦用控えなどの出産予定日がわかるもの。
出産後に申請する場合
- 出産した人の基礎年金番号がわかるもの
- 被保険者と子どもが別世帯の場合は、戸籍謄本や出生証明書などの親子関係と子どもの出生日がわかるもの。
マイナンバーを用いて申請する場合
基礎年金番号の代わりに、マイナンバーを用いて申請することもできます。その場合は、基礎年金番号がわかるものに代えて、マイナンバーカードをご用意ください。
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次のものをご用意ください。
- マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
- 身元確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
よくあるご質問
出産前(出産予定日)申請と出産後申請とでは、免除月数に違いがありますか?
原則として出産前(出産予定日)申請でも出産後の申請でも、どちらも免除月数は同じ4か月です。
(注意)平成31年2月から4月までの間に出産された方は免除月数が異なります。
出産後いつまでに申請しなければなりませんか?
特に申請期限はありませんが、できるだけ速やかに届出ください。
申請すると何月分から免除されますか?
例えば6月に出産した方が申請する場合は、5月・6月・7月・8月の4か月が免除されます。
多胎妊娠の場合は何か月免除になりますか?
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後免除を申請した場合、もらえる年金額はどうなりますか?
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
お問い合わせ先
玉名年金事務所国民年金課(電話:0968-74-1638)
制度についての詳しい情報は日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
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