【国民年金】ご加入手続きはお済みですか?
更新日:2021年7月2日
次の場合には、国民年金の届出をお忘れなく!
こんなとき | どうすればいいの? | 届出先 |
---|---|---|
60歳になる前に会社などを退職したとき (厚生年金・共済組合等の資格を喪失した人) |
国民年金の加入手続きをしてください。 第1号被保険者となります。 (被扶養配偶者は、第3号から第1号への種別変更の手続きが必要です) |
最寄りの年金事務所 市保険年金課 |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。 | 最寄りの年金事務所 市保険年金課 |
国民年金保険料を納めることが経済的に難しい時は・・・
第1号被保険者の方で、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。→国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部リンク)
問い合わせ先
玉名年金事務所(電話番号0968-74-1612)
国民年金加入手続きの詳細は日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
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