【国民年金】保険料の一部免除が承認された方へ 保険料の納付はお済みですか?
更新日:2021年7月2日
国民年金保険料の一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)が承認された方は、残りの一部保険料を納めない場合、一部免除が無効(未納と同じ)となり、老後に受け取る年金(老齢基礎年金)や、障害や死亡に対する年金(障害基礎年金・遺族基礎年金)を受け取ることができなくなる場合がありますので、忘れずに必ず納付してください。
追納制度をご存知ですか?
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給に必要な受給資格期間(10年)として計算されますが、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
国民年金には追納という制度があり、10年以内であれば免除を受けた期間の保険料を納めることができます。追納することにより、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。
ただし、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされますので、お早めに追納されることをお勧めします。
問い合わせ先
玉名年金事務所(電話0968-74-1612)
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