【国民年金】学生納付特例制度について
更新日:2023年7月7日
学生納付特例制度について
日本国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金に加入し保険料を納付しなければなりませんが、学生については、納付が困難な場合には申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる学生は?
本人の所得が基準以下の人。
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程)等に在学する学生。夜間・定時制課程や通信課程の学生も含まれます。
(注意)学生納付特例の対象校は下記のページから確認してください
申請時期・場所及び持参するもの
申請時期
申請する年度の4月1日から。(年度ごとの更新が必要です。)
更新についての注意事項
前年度において、学生納付特例制度の保険料納付猶予を承認され、次年度にも在学予定の人には、学生納付特例申請書(ハガキ)が3月末に送付されますので、必要事項を記入し返送することにより更新申請ができます。
ただし、20歳の誕生日が1月から3月の人や、学生納付特例の初回申請を出すのが遅くなった人には、更新ハガキが届かない場合がありますので、4月末になっても更新ハガキが届かない人は、最寄りの年金事務所か住民票のある市役所・町村役場で手続きをしてください。
申請場所
- 玉名市役所保険年金課及び各支所市民生活課(玉名市に住民票がある人のみ)
- 玉名年金事務所国民年金課、または最寄りの年金事務所
- 郵送、電子申請でもお手続きできます。下記の日本年金機構(外部リンク)からご確認ください。
持参するもの
- 年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
- 学生証(両面のコピー可)、または申請をする年度の4月1日以降に交付された在学証明書(コピー不可)
過去2年以内に就職・離職経験のある人
過去2年以内に離職している人は、離職票(公務員の人は辞令)が必要な場合があります。
学生納付特例が承認された後について
申請された年度の4月分から翌年の3月分までの保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例承認後の注意事項
- 既に納付の期間や、中途退学の場合は退学した月の翌月以降の分を除きます。
- 老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給するための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- 満額の基礎年金を受給するために、10年以内に保険料を納めることができる「追納制度」がありますので、ご利用ください。(3年度目以降は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。)なお、追納制度のお問い合わせは年金事務所へお願いします。
問い合わせ先
玉名年金事務所国民年金課(電話0968-74-1638)
学生納付特例制度のより詳しい説明は日本年金機構のウェブサイトをご確認ください
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