【国民年金】被保険者の種類
更新日:2021年6月29日
国民年金の被保険者
国民年金法で定められている被保険者の範囲に該当すれば、必ず国民年金の被保険者になることになっており、被保険者は次の3種類に区分されます。
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者および第3号被保険者でない人。(農林漁業や商業などの自営業者、学生、日本在住の外国人など)
保険料は、一人ひとり納めることが必要です。
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者。(会社や役所等にお勤めの人)
保険料は、それぞれの被用者年金制度から国民年金制度に対して拠出金として拠出されますので、個別に納付する必要はありません。
※平成27年10月1日から被用者年金一元化法により、共済年金は厚生年金に統合されました。
第3号被保険者
日本国内に住所のある第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
保険料は、配偶者が加入している被用者年金制度から国民年金制度に対して拠出金として拠出されますので、個別に納付する必要はありません。
希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
任意加入をする条件
次の条件をすべて満たす人が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
- 日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する人ではない人
上記の人に加え、次の人も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
問い合わせ先
- 玉名年金事務所 国民年金課 (電話番号 0968-74-1638)
- 玉名市役所 保険年金課 (電話番号 0968-75-1117)
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