【国民年金】障害基礎年金
更新日:2021年6月23日
障害基礎年金について
障害基礎年金は、次の3つの場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者期間中に初めて受診した病気やけがが原因で一定の障害状態になったとき。
- 被保険者の資格を失った後、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある間に初めて受診した病気やけがが原因で一定の障害状態になったとき。
- 20歳前に初めて受診した病気やけがが原因で一定の障害状態になったとき。
受給要件
1、2の場合
- 障害認定日に、国民年金法施行令で定める障害等級「1級」または「2級」の状態に該当していること。
- 初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること
(1)初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
3の場合
- 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が国民年金法施行令で定める障害等級「1級」または「2級」に該当していれば受けられます。
- 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が国民年金法施行令で定める障害等級「1級」または「2級」に該当していれば受けられます。
- 20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。
障害認定日とは?
- 障害の原因となった傷病の初診日から1年6カ月経過した日を障害認定日といいます。それ以前に症状が固定したときはその日になります。
請求について
障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令で定める障害等級「1級」または「2級」の状態にあるときに、障害認定日の翌月から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。
請求書は、障害認定日以降に提出することができます。
※時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令に定める障害等級「1級」または「2級」の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、「1級」または「2級」の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
事後重症による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
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